インボイス制度の概要
概要
インボイス制度とは
インボイス制度とは、2023年10月に施行となるインボイスのやり取りを前提とした、
消費税に関する新しいルールです。
<売り手側に求められること>
- 買い手である取引相手(課税事業者)からインボイスの交付を求められたときは、
原則交付する。
- 交付したインボイスの写しを保存する。
<買い手側に求められること>
- 仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売り手)である
適格請求書発行事業者から交付を受けたインボイスの保存などが必要。
「インボイス」とは
- インボイスとは売り手が買い手に対し、正確な適用税率や消費税額などを
伝える手段です。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」
および「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものを指します。
- インボイスは適格請求書発行事業者のみが発行することができます。
<インボイスの交付義務が免除されるケース>
次の取引は、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、
インボイスを交付することが困難なため、インボイスの交付義務が免除されます。
- 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
- 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品などの販売
(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
- 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合などに委託して行う農林水産物の販売
(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
- 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売など
- 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
補足
- インボイスの記載事項について
適格請求書発行事業者は、買い手である取引相手から交付を求められたときは、
一定の事項が記載された請求書や納品書、その他これらに類する書類を
交付しなければいけません。インボイスへの記載が必要な項目は、下記の通りです。
・適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨も記載)
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込み)および適用税率
・税率ごとに区分した消費税額など(端数処理は一請求書あたり、税率ごとに1回ずつ)
・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
- 消費税の端数処理について
インボイス制度では、税率ごとに区分した消費税額などを記載する必要があります。
この消費税額などの算出にあたっては、1つのインボイスにつき、税率ごとに1回ずつの
端数処理を行います。1つの商品ごとに税率を乗じて端数処理した上で、合計欄で
消費税額を合計する方法は認められませんので、ご注意ください。
※個々の商品ごとの消費税額を参考として記載することに差し支えありません。
- 修正インボイス交付の必要性
交付したインボイスに誤りがあった場合には、修正したインボイスを交付しなければ
ならないため、修正時の交付方法、運用を検討のうえ必要に応じて設定変更の必要が
ございます。修正したインボイスの交付方法は下記2つの方法がありますが、
「楽楽販売」での対応としては1.が推奨方法です。
1. 誤りがあった事項を修正し、改めて記載事項の全てを記載したものを交付する方法
2. 当初に交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示したものを
交付する方法
- 返還インボイス(適格返還請求書)が必要なケース
売上に係る対価の返還などを行う場合には返還インボイスを交付する必要があります。
<返還インボイスの交付が必要となるケース>
下記のようなケースで売上の一部を返還することになったときに発行が必要となります
- 商品の返品が発生する
- 商品の値引きが発生する
- 売上値引き(割引)が発生する
- 販売奨励金、リベート
- 事業分量配当金
<返還インボイスの交付義務が免除されるケース>
- インボイスの交付義務が免除される場合
(3万円未満の公共交通機関などの運送や卸売り市場での販売、切手等の郵便など)
- 売上に係る対価の返還などに係る税込価額が1万円未満である場合
(返還や値引きなどによる減額の金額が1万円未満の場合)
→買い手が振込手数料を差し引いた額を支払うなど実質的な売上値引きとする場合、
一般的に手数料は1万円未満となるため交付義務は免除となります。
※代金決済上の役務提供や立替払いとする場合は対応が異なるので注意が必要です。
適格請求書発行事業者登録
インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」のみです。
インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、
令和5年9月30日までに登録申請を行う必要があります。
登録まで一定の期間を要することとなりますので、登録をお決めの方は
お早めに申請くださいませ。
参考資料
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