どの帳票(書類)をインボイスとするかを検討しましょう。
インボイスは、一つの書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、
相互の関連が明確な複数の書類などで記載事項を満たすこともできます。
請求書のみ、領収書のみでインボイスとなるケースもあれば「請求書と納品書」、
「契約書と振込控え」などの複数書類でインボイスとなるケースもあります。
消費税の端数処理についても考慮して決定する必要があります。
インボイス制度上での保存要件は下記の通りになります。
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保存方法 |
発行側 | 受領側 | |||
| インボイス 制度 |
電帳法 | インボイス 制度 |
電帳法 | ||
| インボイスの記載事項が 確認できる一覧表(※1) |
○ | × | × | × | |
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インボイス |
タイムスタンプなし、 訂正削除可能など電帳法要件を満たさない保存方法 |
○ |
× |
○ |
× |
| タイムスタンプ付与、 訂正削除不可など電帳法要件を満たした保存方法 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
※2
請求データを会計システムに連携している場合には、
連携に関するポイントをご確認いただく必要がございます。
※詳細は下記記事をご覧ください。
・インボイス制度対応:会計システムとの連携
インボイスに必要な記載事項を満たしているかを確認しましょう。
【例】(国税庁資料)
こちらの場合も要件を満たしているか確認しましょう。
記載事項が満たされていて書類間の関連性が確認できる状態であれば、
複数の書類を合わせて適格請求書としても構いません。
【例】(国税庁資料)
税率ごとに区分して合計した金額に対して、10% or 8%の税率を乗じて
消費税額を算出する必要がございます。
商品ごとに消費税額を計算してから、税率ごとに消費税額を合計するのはNGとなります。
※個々の商品ごとの消費税額を参考として記載することは差し支えありません。
【例】(国税庁資料)