マニュアル

インボイス制度:FAQ

作成者: 非表示執筆者|2025.03.31
制度
Q1.
当社からの請求額と、外注先への立替金を合わせて顧客に請求している場合には、

どのように対応すれば良いのでしょうか?

A.
通常の取引(当社からの請求額)と立替の取引(外注先への立替金)において、
それぞれ以下の対応が必要です。

  • 通常の取引:当社からの請求額:①貴社→顧客へのインボイス
  • 立替の取引:外注先への立替金:②立替金請求書+③外注者→貴社へのインボイスの写し

適格請求書のコピーが大量となるなどの事情により
③インボイスの写しの交付が難しい場合は、②立替精算書にてインボイスの
記載事項を満たす必要がございます。

また、①インボイスと②立替精算書については、それぞれの必要事項を記載すれば
1枚の書類として交付することで差し支えありませんが、その場合、請求金額と
立替金額が明確になるよう分けて記載頂く必要がございます。

制度
Q2.
口座振替などの仕入先から請求書の交付がない場合には、
どのように対応すれば良いのでしょうか?

A.
2023/10/1以降に仕入税額控除を受けるためには、インボイスの保存が必要となります。

登録番号や取引内容が記載された契約書と、取引日や取引金額が分かる書類などの
複数書類によってインボイスの記載事項を満たす必要がございます。

【対応例】

  • 口座振込の場合
    ①賃貸借契約書+②振込金受取書
    ※①②の書類でも不足するインボイスの記載事項があれば、その記載がされた書類
  • 口座振替の場合
    賃貸借契約書+②通帳
    ※①②の書類でも不足するインボイスの記載事項があれば、その記載がされた書類

※2023/10/1以前に契約を結んでいる「既存契約」の場合には、
 契約書に登録番号や適用税率が記載されていないことが想定されます。
 その為、記載が不足している事項については、貸主から別途通知などを受け
 保存する必要がありますのでご注意ください。

※家賃以外にも専門家への報酬など都度請求書などの交付を受けない取引についても、
 別途記載事項の通知を受け保存するといった同様の対応によって
 仕入税額控除が受けられます。

制度
Q3.
請求時に値引が発生する場合には、どのように対応すれば良いのでしょうか?

A.
返還インボイスの交付が必要となります。
なお、返還インボイスの記載事項を満たすことが必要であり、必ずしも
返還インボイスを1枚の書類として交付する必要はありません。

ただし、金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が
免除されます。
返還インボイスの詳細は「適格請求書等保存方式の概要」をご覧ください。

制度
Q4.
小数点以下の端数処理は、どうしたら良いのでしょうか?

A.
インボイス制度では、税率ごとに区分した消費税額などを記載する必要があります。
この消費税額などの算出にあたっては、1つのインボイスにつき、
税率ごとに1回ずつの端数処理を行う必要がございます。
また、消費税相当額に1円未満の端数が生じる場合、どのように端数処理するかは
決まりがございませんのでお客様内でどの方法を採用するか
ご検討いただく必要がございます。

制度
Q5.
インボイス(適格請求書)に記載する商品の明細情報について、商品名単位で記載する
必要があるのか、もしくは○○一式など丸めて記載しても問題ないのでしょうか?

A.
インボイスに記載する商品の記載内容については、お客様にて直接国税庁に
お問い合わせいただくようお願いいたします。

制度
Q6.
インボイス制度は2023/10/1開始ですが、2023/10/1以降に交わされた取引が
インボイスの対象となりますか?

A.
2023/10/1以降に交わされた取引がインボイス制度の対象となります。
2023/9月分の取引については、インボイス制度の対象外となります。

制度
Q7.
請求データと仕訳データで、消費税額のズレが発生する場合には、
どのように対応すれば良いのでしょうか?

A.
お客様の運用により対応が異なります。
「楽楽販売」側でズレの調整を行う運用の場合には、差額分を調整する仕訳行を
追加する方法を推奨しております。
詳細な設定は下記記事をご覧ください。
インボイス制度対応:会計システムとの連携

設定
Q8.
受領した請求書の取引先が適格請求書発行事業者かどうかを確認するためには、
どうしたら良いのでしょうか?

また、途中で適格請求書発行事業者を取りやめているケースには、
どう対応したら良いのでしょうか?

A.
「楽楽販売」にて自動で取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかを
判定することは出来かねますため、お客様ご自身で国税庁のサイトなどを
ご確認くださいませ。 
また途中で適格請求書発行事業者を取りやめているケースを考慮して、定期的に
マスタの情報更新を行っていただくなどの運用をご検討いただく必要がございます。

設定
Q9.
経過措置による仕入控除の適用に当たっては「免税事業者等から受領する
区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存とこの経過措置の適用を
受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した
帳簿の保存が必要です」とありますが「楽楽販売」での対応は可能なのでしょうか?

A.
「免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の
保存」については、電子帳簿保存法オプションを使用の上、正しい運用を
していただくことで対応が可能です。
「経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存」については「楽楽販売」にて
管理するのではなく、帳簿を管理しているシステム側にて対応いただく範囲となります。

その他
Q10.
国際規格「Peppol(ペポル)」には対応していますか?

A.
「楽楽販売」ではPeppolに対応しておりません。また、現時点でPeppolへの対応は
予定しておりません。なお、Peppolはインボイス対応において必須ではありません。



関連記事