よくあるご質問

「楽楽明細」連携で発行した請求書の電子保存要件への対応可否と設定の考え方

作成者: 非表示執筆者|Aug 28, 2026, 12:25:16 AM

「楽楽明細」経由で発行した請求書の控えは、発行先である「楽楽明細」側の機能で電子保存要件を満たす運用が可能です

「楽楽販売」から「楽楽明細」へデータを連携し、請求書を発行・送付している場合、その「送付した書類の控え」については、送付プラットフォームである「楽楽明細」側にデータが蓄積・保存されます。

そのため、発行した請求書の控えを電子保存する目的のみであれば、「楽楽販売」側の「電子帳簿保存法オプション」は不要であり、「楽楽明細」側でのタイムスタンプ付与・電子保存対応によって要件を充足することが可能です。

「楽楽販売」側のオプション契約なしで電子保存要件を充足するための判断基準と注意点

「楽楽販売」側のオプションが不要になるのは、あくまで「楽楽明細」を通じて発行・送付した書類の控え管理に限定されます。以下のケースに該当する場合は、別途「楽楽販売」側での対策を検討してください。

  • 「楽楽明細」側で電子保存(CSVデータからPDF生成)を行う場合の【連携項目ルール】:
    楽楽明細側で電子帳簿保存法の検索要件を満たして控えを保存するためには、楽楽販売から連携するCSVデータ(レコード一覧画面の配置項目)の中に、「取引年月日(請求日)」「取引金額」「取引先名」の検索3項目が100%含まれている必要があります。
    これが1つでも欠けていると、楽楽明細側で検索が稼働せず、税務調査時に法不適合と判定される原因になります。
  • 「楽楽明細」を通さずに発行・送付する書類がある場合:
    「楽楽販売」から直接ExcelやPDFを出力して個別にメール送付したり、郵送したりする書類の控えについては、「楽楽明細」には保存されません。
    これらの書類を電子保存するためには、「楽楽販売」側の「電子帳簿保存法オプション」が必要です。
  • 取引先から書類を受領(ダウンロード)する場合:
    相手方から受け取った請求書や領収書などの「電子取引」データ、またはスキャンした領収書等のデータを「楽楽販売」内で管理・保存したい場合は、受領したタイミングでタイムスタンプを自動付与する必要があるため、「楽楽販売」側の電子帳簿保存法オプション契約が必要です。

「楽楽明細」と「楽楽販売」のデータの相互関連性を担保するためのシステム関係書類の整備

電子帳簿保存法(スキャナ保存や電子取引)の要件には、国税関係書類と関連する「帳簿(国税関係帳簿)」との間における「相互関連性の保持」が含まれます。
保存されている書類控えデータが、どの帳簿データ(楽楽販売上のレコード等)に基づいているかを即座に相互確認できる状態(双方向参照)にしておく必要があります。

【具体的な運用・設計手順】
1. 「楽楽販売」の各レコードに「請求No」や「売上伝票番号」など、一意に特定できるユニークな「キー項目」を必ず登録・保持します。
2. 「楽楽明細」へデータを連携する際、この一意の「請求No」を書類データの一部として出力し、保存されるファイル名や楽楽明細側の検索項目に含めるように設定します(これにより、楽楽明細側から請求Noで控えが即座に検索可能になります)。
3. 貴社で備え付ける「システム概要書(楽楽販売の管理者設定から出力可能)」や、国税庁のサンプルをベースとした自社運用の「事務処理規程」において、「請求書の正本(控え)は『楽楽明細』にて電子保存し、その元データは『楽楽販売』のレコード(請求No:〇〇)と双方向で紐付いている」旨を明示的に記載してください。これにより、税務調査等の際に双方のシステムからデータを行き来できるルートが証明され、相互関連性の要件を満たすことができます。

関連マニュアル

詳細な仕様の違いや作成手順については、サクセスナビの下記記事をご確認ください。

「楽楽販売」における電子帳簿保存法の対応範囲とオプションの役割

「楽楽販売」がどの書類(電子取引・スキャナ保存・書類)に対応しているか、またオプションを契約することでどのような機能が追加されるかの全体概要と、動作環境要件を解説しています。
電子帳簿保存法対応:楽楽販売の対応範囲

電子帳簿保存庫における双方向参照と、補助簿利用・解約時の注意点FAQ

電子帳簿保存庫と元のデータベースレコードの双方向リンク機能、楽楽販売の明細データを補助簿として扱う場合の法的制限(帳簿要件非適合)、およびサービス解約時におけるタイムスタンプ一括検証制限・事務処理規程並行運用の必要性を解説しています。
電子帳簿保存法対応:FAQ

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