| 対象 |
国税関係帳簿 |
国税関係書類 | ||
| ①書類 | ②スキャナ保存 | ③電子取引 | ||
|
保存対象 |
自己が最初の 記録段階から 一貫して 電子計算機を 使用して作成した 帳簿データ |
自己が一貫して 電子計算機を 使用して作成した 取引関係書類 データ |
相手方から 受け取った書類 または自己が作成 した取引書類写し のスキャニング データ |
取引情報の授受を 電磁的方式により 行った場合の該当 取引情報に係る 電磁的記録 |
|
対象例 |
総勘定元帳 |
注文書・見積書・ |
注文書・見積書・ |
メール添付 |
| 電子帳簿保存法オプション 対象範囲 |
× | ○ | ○ | ○ |
※電子帳簿保存法要件に沿った運用が守られていない場合、
オプション対象範囲が「〇」となっていても法要件を満たせません。
法要件に沿った運用となっているかは必ず税理士などの専門家、
または所轄の税務署、国税局などへご確認ください。