マニュアル

電子帳簿保存法対応:楽楽販売の対応範囲

作成者: 非表示執筆者|2025.03.31

 

電子帳簿保存法における「楽楽販売」の対応範囲

電子帳簿保存法の対象

対象

国税関係帳簿

国税関係書類
①書類 ②スキャナ保存 ③電子取引

保存対象

自己が最初の
記録段階から
一貫して
電子計算機を
使用して作成
した
帳簿データ
自己が一貫して
電子計算機を
使用して作成
した
取引関係書類
データ
相手方から
受け取った書類
または自己が作成
した取引書類写し
スキャニング
データ
取引情報の授受を
電磁的方式により
行った場合
の該当
取引情報に係る
電磁的記録

対象例

総勘定元帳
仕訳帳
補助簿

注文書・見積書・
請求書・納品書

注文書・見積書・
請求書・納品書

メール添付
インターネット
取引

電子帳簿保存法オプション
対象範囲
×

※電子帳簿保存法要件に沿った運用が守られていない場合、
 オプション対象範囲が「〇」となっていても法要件を満たせません。
 法要件に沿った運用となっているかは必ず税理士などの専門家、
 または所轄の税務署、国税局などへご確認ください。

※書類に関して、決算関係書類は対象外となります。

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