電子帳簿保存法対応:スキャナ保存

注意

  • 本記事は、株式会社ラクスが電子帳簿保存法に関する情報提供を
    目的として作成したものであり、情報の完全性、正確性その他いかなる表明
    または保証をするものではありません。
  • また本記事の内容および利用について、
    弊社は何ら責任を負うものではありません。
  • 電子帳簿保存法および関連する法令の解釈・適用については、
    税理士などの専門家、または所轄の税務署、国税局などへご確認ください。
  • 「楽楽販売」の「電子帳簿保存法オプション」を利用し、
    電子帳簿保存法に対応する場合はオプションを導入するだけでは対応が出来ず、
    運用や設定面での注意点などがございます。その為、詳細な運用マニュアルを
    参考に運用や設定を検討いただき、詳細は国税局のホームページをご確認、
    または税理士、所轄の税務署にご相談ください。
  • 本記事に記載されている運用手順や方法につきましては、
    あくまで一例となりますので、お客様にて自社に合った運用・設定を
    実施ください。
  • 「楽楽販売」は公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の
    「電子取引ソフト法的要件認証」「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」の認証を受けています。
  • なお、本記事は2025年3月11日時点において作成されたものであり
    予告なしに内容を変更する場合があります。
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スキャナ保存における対応可否
(令和6年1月1日以後の取扱いに関するもの)

    「楽楽販売」対応可否

入力期間の
制限

  • 書類受領等後、おおむね7営業日
    以内(早期入力方式)

  • 書類受領等後、最長2ヶ月+
    おおむね7営業日以内
    (業務サイクル方式)
    ※受領等後から入力までの
     各事務の処理に関する規程を
     定めている場合に限る

対象外

※運用にて対応ください


読み取り
解像度・階調
解像度200dpi以上
RGB256階調以上
対象外

※詳細は運用ステップ
 確認ください
タイムスタンプの
付与
タイムスタンプを付与

バージョン管理

データの訂正削除を行った場合に
その記録が残るシステム又は訂正
削除ができないシステムを利用

システム関係書類の
備付け

システム関係書類等(システム
概要書、システム仕様書、
操作説明書、スキャナ保存する
手順や担当部署等を明らかにした
書類等)の備付けを行うこと

対象外

※「システム概要書」以外は
 システムで実現する箇所では
 ないため、お客様にて
 ご用意ください

帳簿との相互関連性の
確保

国税関係書類(重要書類)と関連する
国税関係帳簿との関連性を確保

対象外

※帳簿は「楽楽販売」外と
 なりますので、お客様側にて
 ご対応ください。

見読可能性の
確保

要件を満たした
カラーディスプレイ・プリンターの
備付け、その電磁的記録を
ディスプレイの画面及び書面に、
整然とした形式及び明瞭な状態で、
速やかに出力できるように
しておくこと

対象外

※システムで実現する箇所では
 ない為、お客様にて
 ご用意ください

検索機能の
確保

  • 取引年月日その他の日付、取引
    金額、取引先により検索できる

  • 日付又は金額の範囲指定により
    検索できる

  • 2つ以上の任意の記録項目を
    組み合わせた条件により
    検索できる

※税務調査等の際に税務職員に
 よるダウンロードの求めに
 応じる場合は、範囲指定及び
 項目を組み合わせて検索できる
 機能は不要です。

※令和5年度法改正により要件の緩和がございますが、適用は
 令和6(2024)年1月1日以降の取引が対象です。
そのため、令和4年1月1日から
 令和5年12月31日までの間に電帳法に対応している国税関係書類においては、
 「令和4年1月1日から令和5年12月31日までの取扱いに関するもの」で求められている
 要件にしたがって保存する必要があります。

※電子帳簿保存法要件に沿った運用が守られていない場合、「楽楽販売」対応可否が
 「〇」となっていても法要件を満たせません。法要件に沿った運用となっているかは
 必ず税理士等の専門家、または所轄の税務署、国税局などへご確認ください。

※契約容量内であれば、電子帳簿保存法OPに加入している限り
 7年または10年間保存可能となります。

スキャナ保存における対応可否
(令和4年1月1日から令和5年12月31日までの取扱いに関するもの)

    「楽楽販売」対応可否

入力期間の
制限

  • 書類受領等後、おおむね7営業日
    以内(早期入力方式)

  • 書類受領等後、最長2ヶ月+
    おおむね7営業日以内
    (業務サイクル方式)
    ※受領等後から入力までの
     各事務の処理に関する規程を
     定めている場合に限る

対象外

※運用にて対応ください

読み取り
解像度・階調

解像度200dpi以上
RGB256階調以上
対象外

※詳細は運用ステップ
 確認ください

タイムスタンプの
付与

タイムスタンプを付与

読み取り情報の
保存

読み取った際の解像度、階調及び
書類の大きさの情報を保存する
※書類受領者本人が電子化を行う
 場合で、かつA4サイズ以下の
 場合は大きさ情報の保存は不要
対象外

※詳細は運用ステップ
 確認ください

バージョン管理

データの訂正削除を行った場合に
その記録が残るシステム又は訂正
削除ができないシステムを利用

入力者等情報の
確認

書類に関する入力を行う者又は
その者を直接監督する者に関する
情報を確認できる

システム関係書類の
備付け

システム関係書類等(システム
概要書、システム仕様書、
操作説明書、スキャナ保存する
手順や担当部署等を明らかにした
書類等)の備付けを行うこと

対象外

※「システム概要書」以外は
 システムで実現する箇所では
 ないため、お客様にて
 ご用意ください

帳簿との相互関連性の
確保

国税関係書類(重要書類)と関連する
国税関係帳簿との関連性を確保

対象外

※帳簿は「楽楽販売」外と
 なりますので、お客様側にて
 ご対応ください。

見読可能性の
確保

要件を満たした
カラーディスプレイ・プリンターの
備付け、その電磁的記録を
ディスプレイの画面及び書面に、
整然とした形式及び明瞭な状態で、
速やかに出力できるように
しておくこと

対象外

※システムで実現する箇所では
 ない為、お客様にて
 ご用意ください

検索機能の
確保

  • 取引年月日その他の日付、取引
    金額、取引先により検索できる

  • 日付又は金額の範囲指定により
    検索できる

  • 2つ以上の任意の記録項目を
    組み合わせた条件により
    検索できる

※税務調査等の際に税務職員に
 よるダウンロードの求めに
 応じる場合は、範囲指定及び
 項目を組み合わせて検索できる
 機能は不要です。

※電子帳簿保存法要件に沿った運用が守られていない場合、「楽楽販売」対応可否が
 「〇」となっていても法要件を満たせません。法要件に沿った運用となっているかは
 必ず税理士等の専門家、または所轄の税務署、国税局などへご確認ください。

※契約容量内であれば、電子帳簿保存法OPに加入している限り
 7年または10年間保存可能となります。

運用ステップ(令和6年1月1日以後の取扱いに関するもの)

Step.0 事前準備をする

  • 事前にスキャナ保存の要件を満たす運用について確認しておく必要があります。

チェックポイント

  • 読み取りについて
    スキャナ保存の要件で保存するデータは下記の条件を満たす必要があります。
    • 解像度:200dpi以上
    • カラー:RGB256階調以上
    • 書類に裏面がある場合は、裏面もスキャンして保存する
  • スマートフォンで撮影する場合の読み取りについて
    スキャナ保存の要件で保存するデータは下記の条件を満たす必要があります。

注意

  • スマートフォンで撮影可能な最大サイズであるA4の書類を撮影する場合、
    解像度:200dpi以上を満たすためには、スマートフォンのカメラが長辺2338px,
    短辺1654px以上(約387万画素以上)で撮影ができる必要があります。
  • 書類の画像データの解像度は余白の大きさによっても変わってくるため、
    解像度200dpi以上を満たすために、画面いっぱいに収まるよう撮影してください。
    書類がスマホの画面いっぱいに収まるよう、書類の長辺とカメラの長辺を
    あわせて撮影する必要があります。

※電子帳簿保存法の運用を行う場合は、お客様にて上記の法要件に則った形で、
 書類の読み取りを行ってください。

Step.1 「楽楽販売」で管理したい国税関係書類を決定する

  • 電子帳簿保存法における「楽楽販売」の対応範囲を参考に、どのような書類を
    電子帳簿保存法に対応させるか決定します。
  • すべての書類を一度に対応するのではなく、
    一部の書類から始める事をおすすめいたします。

チェックポイント

  • 取り扱いが出来る拡張子について
    取り扱いが可能な拡張子は下記のものに限ります。
    ・PDF :.pdf(ユーザーパスワード付はタイムスタンプ付与不可)
    ・画像 :.png, .jpeg, .jpg
    ・Office:.xlsx, .xls, .docx, .doc
※.xlsm、docm、pptmなどマクロ付きOfficeファイル、zipなどの圧縮ファイル、
 txt、gifなど明らかに帳簿書類でないものは対象外となっていますので、ご注意ください。
  • 過去分のデータの扱いについて、入力期間が過ぎている重要書類をスキャナ保存する
    場合は所轄税務署長などに適用届出書を提出する必要がございますのでご注意ください。

Step.2 運用フローを決定する

  • 現状の運用フローを抜け漏れなく洗い出す
  • 「楽楽販売」のどのDB/項目に格納する書類を電子帳簿保存法に対応させるかを決める
  • 検索の為の項目(⽇付/⾦額/取引先)の入力のタイミングおよび入力する値を確認する

チェックポイント

  • イレギュラーケースがないかなど含めて、すべてを洗い出してください。
    電子帳簿保存法に対応させるすべての書類が「楽楽販売」の特定項目に格納される
    必要があります。
  • 書類ファイルが格納できる要件は電子帳簿保存法対応:楽楽販売の設定の設定をご確認ください。
  • 検索項目は必須項目にしない事も可能ですが、電子帳簿保存法では⽇付・⾦額・取引先の組み合わせで検索できることが法要件として入ります。
    その為、必須項目にしない場合はどの時点で入力するのか決めておく必要があります。

Step.3 設定する

チェックポイント

  • 電子帳簿保存庫に保存されたレコードおよびファイルは一切削除することができません。
    また、電子帳簿保存庫のデータも使用容量に含まれます。
    DB側のレコードを削除した場合も電子帳簿保存庫に保存されたレコードやファイルは
    削除されず、使用容量に含まれます。
    そのため、テストデータなども削除することができませんのでご注意ください。

Step.4 運用準備をする

  • 必要に応じて「スキャナによる電子化保存規定」
    「事務の手続きを明らかにした書類」を作成する
    責任者、作業の過程、順序および入力方法などの手続きを明確に表現したものです。
※サンプルは国税局ホームページにある下記をご覧ください。
 スキャナによる電子化保存規程、国税関係書類に係る電子計算機処理に関する
 事務の手続を明らかにした書類
  • システムの操作説明書を作成する
    ・関係書類などの備付けに対応する為に必要なマニュアルを作成する。
    ・操作説明書を作成。
     ※システム概要書の用意も必要となりますが、
      管理者設定より出力可能なため作成は不要です。
  • 帳簿書類間の関連性について確認する
    スキャナ保存では、国税関係書類(重要書類)と関連する国税関係帳簿との
    関連性の確保が法要件として求められていますので、国税関係帳簿との関連については
    運用側での対応をお願いいたします。

    なお、アップロードするファイルのファイル名に管理用通番(請求No.など)を
    含めておく、もしくは備考欄に管理用通番を記入しておくことで、電子帳簿保存庫にて
    管理用通番での検索が可能となります。

    また、電子帳簿保存庫では、帳簿書類に関連するデータを参照することが可能です。
    詳細はオプションマニュアルを参照ください。

    ・見読可能性の確保について準備する
     表示について「楽楽販売」上で管理している書類を以下を満たすディスプレイで
     速やかに表示できる必要があります。
     *サイズ:14inch(35cm)以上
     *カラー:RGB256階調以上
     *4ポイントの大きさの文字を認識できる。
     *分割せずにディスプレイに表示できる。
     *原稿データを拡大または縮小して表示できる。
      想定する最大サイズの原稿で1ページ全体を画面に表示できる。

     印刷について、「楽楽販売」上で管理している書類を
     以下の状態で印刷できる必要があります。
     *解像度: 200dpi以上
     *カラー: RGB256階調以上
     *4ポイントの大きさの文字で紙に印刷できる。
     *原稿サイズのまま分割せずに紙に印刷できる。
     *等倍のまま、200dpi+RGB256階調以上で紙に印刷できる。
     *レシート大の原稿について、市販のプリンタで最小用紙サイズまで拡大して
      紙に印刷できる。
     *想定する最大サイズ(例:A3)の原稿を市販のプリンタを使って、
      ページ全体を明瞭さを保ったまま1枚の紙に印刷できる。

  • 利用者に電子帳簿保存法に対応する旨の周知を実施する

■チェックポイント

  • 利用者に電子帳簿保存法の周知をする事で「操作マニュアル通りにしなければ法要件を
    満たせない」という認識をしてもらう事が重要です。
    システムの設定のみで制御できることが一番望ましいですが、一部運用で
    実施しなければならない部分が出てくる場合、利用者に「何故この運用が必要なのか」
    という認識をしてもらいます。

※上記運用ステップの適用は令和6(2024)年1月1日以降の取引が対象となります。
 そのため、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に電帳法に対応している
 国税関係書類においては、「令和4年1月1日から令和5年12月31日までの取扱いに
 関するもの」で求められている要件にしたがって保存する必要があります。

要注意ケースについて

  • 取引年月日、取引先、取引金額は空欄でも登録可能な仕様となっていますが、
    空欄のままでは検索ができないため、書類に記載がある場合は必ず値を登録する事が
    必要となります。
    その為、設定上必須項目にしておくか、後から登録する運用を検討してください。
  • 書類を受け取った際、ユーザーパスワード付のファイルにはタイムスタンプが
    付与できません。その為、パスワードを解除してからアップロードをしてください
  • 電子帳簿保存法に関連するDBの設定変更を行った場合、備え付け関連書類も
    更新する必要があります。

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