電子帳簿保存法対応:「楽楽販売」の対応範囲

注意

  • 本記事は、株式会社ラクスが電子帳簿保存法に関する情報提供を
    目的として作成したものであり、情報の完全性、正確性その他いかなる表明
    または保証をするものではありません。
  • また本記事の内容および利用について、
    弊社は何ら責任を負うものではありません。
  • 電子帳簿保存法および関連する法令の解釈・適用については、
    税理士などの専門家、または所轄の税務署、国税局などへご確認ください。
  • 「楽楽販売」の「電子帳簿保存法オプション」を利用し、
    電子帳簿保存法に対応する場合はオプションを導入するだけでは対応が出来ず、
    運用や設定面での注意点などがございます。その為、詳細な運用マニュアルを
    参考に運用や設定を検討いただき、詳細は国税局のホームページをご確認、
    または税理士、所轄の税務署にご相談ください。
  • 本記事に記載されている運用手順や方法につきましては、
    あくまで一例となりますので、お客様にて自社に合った運用・設定を
    実施ください。
  • 「楽楽販売」は公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の
    「電子取引ソフト法的要件認証」「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」の認証を受けています。
  • なお、本記事は2025年3月11日時点において作成されたものであり
    予告なしに内容を変更する場合があります。
  • 本記事の著作権を含む知的財産権は株式会社ラクスに帰属します。
  • 本記事のいかなる部分についても、方法を問わず、いかなる目的であれ、
    無断で複製・転載などを行わないようにお願いいたします。

 

電子帳簿保存法における「楽楽販売」の対応範囲

電子帳簿保存法の対象

対象

国税関係帳簿

国税関係書類
①書類 ②スキャナ保存 ③電子取引

保存対象

自己が最初の
記録段階から
一貫して
電子計算機を
使用して作成
した
帳簿データ
自己が一貫して
電子計算機を
使用して作成
した
取引関係書類
データ
相手方から
受け取った書類
または自己が作成
した取引書類写し
スキャニング
データ
取引情報の授受を
電磁的方式により
行った場合
の該当
取引情報に係る
電磁的記録

対象例

総勘定元帳
仕訳帳
補助簿

注文書・見積書・
請求書・納品書

注文書・見積書・
請求書・納品書

メール添付
インターネット
取引

電子帳簿保存法オプション
対象範囲
×

※電子帳簿保存法要件に沿った運用が守られていない場合、
 オプション対象範囲が「〇」となっていても法要件を満たせません。
 法要件に沿った運用となっているかは必ず税理士などの専門家、
 または所轄の税務署、国税局などへご確認ください。

※書類に関して、決算関係書類は対象外となります。

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