注意
- 本記事は、インボイス制度に関する情報提供を目的として作成したものであり、
情報の完全性、正確性その他いかなる表明、または保証をするものではありません。 - また、本記事の内容及び利用について、弊社は何ら責任を負うものでは
ありません。 - インボイス制度および関連する法令の解釈・適用については、
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「楽楽販売」の対応範囲
インボイス制度への対応については大きく下記2点を行う必要があります。
- 適格請求書発行事業者は必要な記載事項を満たしたインボイスを発行できるようにする
- 会計システムへのデータ連携を行っている場合は
新たに連携データに反映すべき情報を正しく出力できるようにする
【例】設定変更が必要な箇所
- 帳票の出力項目、フォーマット
- 税区分マスタ
- 取引先マスタ
- 仕訳データに出力する項目
- 自動処理の設定 など
設定変更に向けた検討のポイント
ここまでの前提を踏まえて、まずは下記2点を確認・整理していきましょう。
- 「楽楽販売」で必要となる情報は何か?
※一例ではありますが、下記のような情報が必要になる可能性が考えられます。
・インボイスを発行する上での情報
→自社の適格請求書発行事業者番号、税率ごとに区分した消費税額、など
・会計システムへの連携データを作成する上での情報
→適格請求書発行事業者との取引か否かの情報、取引先に適した税区分、税額、など - 必要情報を出力するために「楽楽販売」で必要な設定は何か?
この2点を考えながら設定をしていく流れが、下記のステップとなります。

なお、インボイス制度対応は、会計システムや運用ごとに最適な対応が異なるため、
「ここを設定すれば絶対に大丈夫!」といった一律のご案内をすることが
難しいものとなります。
まずはお客様ご自身で、必要な対応をご検討いただきますようお願いいたします。